自転車のルール


1 自転車は車道通行が原則です。

   ・自転車は車の仲間です。

   ・車道の左端を通行しましょう。

   ・歩道を通行する際は歩行者優先で車道よ

  りを徐行しましょう。

・普通自転車が歩道を通行できる場合⇩

  歩道通行可能を示す標識がある場合運転者が13歳

   未満、70歳以上の場合または身体に障害がある場

   合交通の状況等により、安全のため歩道を通行す

   ることがやむを得ない場合

    ※タンデム自転車は歩道を通行できません。

 

 2  信号を守り『止まれ』の標識のところで

  は必ず一時停止しましょう。

 3  走行中携帯電話や大音量でのヘッドホン

  の使用、傘さし運転は禁止です。

4  飲酒運転、二人乗り (定員外乗車) 厳禁です。

 5  並進走行は禁止です。一列で走行しましょう。

 6  夜間やトンネル内ではライトを点灯しましょう。

 7  自転車損害賠償責任保険に加入しましょう。


乗車用ヘルメットをかぶりましょう!!

自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。

人の頭部は 約6㎏ 自転車で転倒すると頭部の重さにより体より先に地面に頭部が落下する事が多い ) 自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて令和2年中は約3.0倍高くなっています。

家族間での事故報告は突然やってきます。万が一の事故に備えて頭部を守る乗車用ヘルメットを着用しましょう。


普通自転車とは (基準)

※普通自転車とは 車体の大きさ及び構造 が内閣府令で定める基準長さ190㎝及び幅60㎝を超えない こと、側車を付していないこと、歩行者に危 害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がな いこと等)に適合する二輪又は三輪の自転 車で、他の車両をけん引していないもの。